この記事は、
- 「医療費控除ってなに?」
- 「歯列矯正の費用は医療費控除ってやつにできるの?」
とか思ってる人向けのページです。
矯正の医療費控除について、超わかりやすく説明したいと思います。
医療費控除とは?
医療費控除は(すごく簡単に説明すると)、
「払った医療費分」だけ、
「支払わなければならない税金」を安くできる制度
です。
この説明だと「意味わかんねえよ」という人が多いと思うので、
数式を交えて分かりやすく説明しますね。
まず、↓の式を見てください。
①収入 ー 医療費控除 = 所得
②所得 × 税率=税金
③所得 ー 税金 = 手取り
↓—言葉の意味—↓
収入:例えば、会社員の場合、会社から貰っている給料のこと
所得:収入から、色々な”控除”を差し引いた金額(医療費控除など)
手取り:自分の手元に残るお金のこと
税率:収入の多さによって自動的に決まる
私たちの、「手取り」とか「税金」は、↑の①②③の式で決まります。
・・・この式を見て、勘の良い人なら分かると思うんですが、
「医療費控除が増える」ということは「所得が減る」
↓
「所得が減る」ということは「税金が減る」
↓
「税金が減る」ということは「手取りが増える」
・・ということになります。
つまり、医療費控除を申請すれば、手元に残るお金(手取り)が増えるのです。
要するに、
「働いていて収入がある人は、医療費控除を申請しないと絶対に損だよ!」
ということです。
ただ、逆に言えば、医療費控除は”支払うべき税金”を下げる制度なので、もともと支払うべき税金が0円な人(無職、学生など)は、医療費控除を申請しても何も変わりません。
(なぜなら、医療費控除を適用したとしても、支払うべき税金がそもそも0円なので、「これ以上安くできねーじゃん」となるからです)
○控除は他にもあるよ!
医療費控除のような、税金を減らすことができる”控除”のことを、専門用語で「所得控除」と呼ぶのですが、
医療費控除以外にも、何種類も「所得控除」があるので、「税金を少しでも減らしたい!」という人は「所得控除 種類」などで検索すると、幸せになれるかもしれません。
何でもかんでも医療費控除にできるわけじゃない!
そんなわけで、申請できればすごく得する「医療費控除」ですが、
どんな医療費でも「医療費控除」になるわけじゃありません。
「医療費控除」の対象となるのは、以下の2つの条件を満たす必要があります。
- 「日常生活に支障をきたすレベルの病気・ケガなど」を治療するための費用だった場合
- その費用が10万円を超えた場合(※1)
つまり、自分の外見を良く見せるため(審美目的)に行う「整形手術」のような費用については、医療費控除の対象にはできません。(※2)
また、費用が10万以内な場合も、医療費控除の対象にはできません。(例えば9万円など)
(※1)医療費控除の対象は「10万円を超えた部分のみ」
医療費控除として申請できるのは「10万円を超えた部分のみ」です。
(例えば、1年に15万円の医療費がかかった場合、医療費控除として申請できるのは5万円分のみ)
(※2)例外はある!
あくまで”基本的にはできない”ということであって、
”相応の理由”があるならできる場合もあります。
(例えば、事故でヤケドなどを負って、それを隠すために行う治療など)
じゃあ歯列矯正は医療費控除の対象なの?
問題は、
「歯列矯正の費用は、医療費控除の対象になるの?」
という点ですね。
結論から書くと、
- 日常生活に支障が出るレベルで歯並びが悪いなら・・・
⇒医療費控除の対象になる
- 日常生活に支障が出ないレベルの歯並びなら・・・
⇒医療費控除の対象にならない
となります。
「日常生活に支障が出るレベルってどうやって判断すりゃ良いの?」という話ですが、これは歯科医が判断します。
「この人は日常生活に支障がでるレベルの歯並びだ!」と歯科医が判断した場合、「この人は日常生活に支障がでるレベルの歯並びなので矯正しています!」という”診断書”を書いてくれます。
この”診断書”がなければ、
歯列矯正の費用は、(基本的に)医療費控除として認められません。(※3)(※4)
(※3)子供の歯列矯正は、無条件で医療費控除の対象!
歯列矯正を行うのが”子供”の場合、
”診断書”がなくても、無条件で医療費控除として認められます。
※詳しくは国税庁のページ↓を参照です。
No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例
「何歳までが”子供”なの?」という話ですが、これには明確な基準は決められていないそうです。恐らく中高生くらいまでなら、社会通念上、”子供”と認められると思いますが、詳しくは自分の地域を管轄する税務署に訊いてみてください。
(※4)人の歯列矯正でも、無条件で”診断書”がもらえる・・?
実は、大人の歯列矯正の場合でも、歯科医に「診断書ください」と頼めば、書いてくれるケースがほとんどです。
なので、自分の歯並びを気にせずに頼んでみましょう。
詳しくは以下のページを参照です。
⇒歯列矯正の診断書は頼めば誰でも貰えちゃう?【大人・子供関係なく】
領収書をもらっておこう!
そんなわけで、歯列矯正の費用は、
- 医療費控除にできる場合もあるし、
- 医療費控除にできない場合もある
ということですが、
医療費控除にできる場合でも、「領収書」がないと医療費控除として認められません。
「お金を払った証拠(領収書)がないとダメ!」ということです。
なので、↓の写真のような、領収書を必ず貰いましょう。
![]() |
▲領収書は、お金を払う際に「領収書をください」と言えば貰えます |
まとめ
というわけで、
・歯列矯正の費用は、医療費控除にできる可能性が高いよ!
・だから領収書とか診断書をもらっておこうね!
という話でした。